(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
第五条
法第十六条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第十六条第二項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)
- 二法第十六条第二項第一号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該所有権の移転等の後における土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
- イ法第十六条第二項第一号に規定する者の農業経営の状況
- ロその他参考となるべき事項
- イ