(再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域の基準)
第三条
法第五条第五項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一法第五条第二項第二号に掲げる区域に農林地又は漁港若しくはその周辺の水域が含まれる場合にあっては、当該農林地又は当該漁港若しくはその周辺の水域の面積又は範囲が、当該区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の規模からみて適当と認められること。
- 二法第五条第二項第二号に掲げる区域に農用地が含まれる場合にあっては、当該区域の設定が次に掲げる要件に該当すること。
- イ当該区域に含まれる農用地が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地でないこと。ただし、当該農用地が同号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十三条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)である場合において、その土地が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- ロ当該区域の設定により、農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- イ
- 三法第五条第二項第二号に掲げる区域に保安林に係る林地が含まれる場合にあっては、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 四法第五条第二項第二号に掲げる区域に漁港又はその周辺の水域が含まれる場合にあっては、当該漁港の利用又は保全及び当該水域における漁業に支障を及ぼすおそれがないと認められること。