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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第五条 (製造部門及び品質部門)

平成二十六年厚生労働省令第九十三号府省令
(製造部門及び品質部門)

第五条

製造業者等は、製造所ごとに、法第二十三条の三十四第六項に規定する再生医療等製品製造管理者(再生医療等製品外国製造業者にあっては、法第二十三条の二十四第一項の規定により認定を受けた製造所の責任者又は当該再生医療等製品外国製造業者があらかじめ指定した者。以下「製造管理者」という。)の監督の下に、製造管理に係る部門(以下「製造部門」という。)及び品質管理に係る部門(以下「品質部門」という。)を置かなければならない。

2品質部門は、製造部門から独立していなければならない。

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