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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令
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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第四条 (品質リスクマネジメント)
平成二十六年厚生労働省令第九十三号
府省令
(品質リスクマネジメント)
第四条
製造業者等は、製造所における製品の製造管理及び品質管理を行うに当たっては、品質リスクマネジメントの活用を考慮するものとする。
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