(適用の範囲)
第三条
再生医療等製品の製造販売業者又は法第二十三条の三十七第四項に規定する選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、この省令の規定に基づき、製造業者及び法第二十三条の二十四第一項に規定する再生医療等製品外国製造業者(以下単に「再生医療等製品外国製造業者」という。)(以下「製造業者等」という。)に製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わせなければならない。
2製造業者等は、この省令の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第百三十七条の五十八に規定する製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。
3法第八十条第三項の輸出用の再生医療等製品の製造業者は、この省令の規定に基づき、輸出用の再生医療等製品の製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。