条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の五十八 (製造管理又は品質管理の方法の基準への適合)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造管理又は品質管理の方法の基準への適合)

第百三十七条の五十八

再生医療等製品の製造業者又は法第二十三条の二十四第一項の認定を受けた再生医療等製品外国製造業者(以下「認定再生医療等製品外国製造業者」という。)は、その製造所における製造管理又は品質管理の方法を、法第二十三条の二十五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十七条の五十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百三十七条の五十八(製造管理又は品質管理の方法の基準への適合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十七条の五十七(製造のための再生医療等製品の輸入に係る手続) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百三十七条の五十九(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲) →