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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第六条 (製造管理者)

平成二十六年厚生労働省令第九十三号府省令
(製造管理者)

第六条

製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 製造管理及び品質管理に係る業務(以下「製造・品質管理業務」という。)を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。
  2. 品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかに採られていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置を採るよう指示すること。

2製造業者等は、製造管理者が業務を行うに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

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