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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第二十一条 (教育訓練)

平成二十六年厚生労働省令第九十三号府省令
(教育訓練)

第二十一条

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 製造・品質管理業務に従事する職員に対して、製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練を計画的に実施すること。
  2. 製造又は試験検査に従事する職員に対して、製品の製造のために必要な衛生管理、微生物学、医学、獣医学その他必要な教育訓練を実施すること。
  3. 清浄度管理区域及び無菌操作等区域等での作業に従事する職員並びに製品の製造に使用する人若しくは動物の細胞又は微生物等の培養その他の加工等に係る作業に従事する職員に対して、微生物等による汚染を防止するために必要な措置に関する教育訓練を実施すること。
  4. 教育訓練の実施状況を製造管理者に対して文書により報告すること。
  5. 教育訓練の実施の記録を作成し、これを保管すること。

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