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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第二十二条 (文書及び記録の管理)

平成二十六年厚生労働省令第九十三号府省令
(文書及び記録の管理)

第二十二条

製造業者等は、この省令に規定する文書及び記録について、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる事項を行わせなければならない。

  1. 文書を作成し、又は改訂する場合においては、手順書等に基づき、承認、配付、保管等を行うこと。
  2. 手順書等を作成し、又は改訂するときは、当該手順書等にその日付を記載するとともに、それ以前の改訂に係る履歴を保管すること。
  3. この省令に規定する文書及び記録を、作成の日(手順書等については使用しなくなった日)から次に掲げる期間(教育訓練に係る記録にあっては五年間)保管すること。
    1. 指定再生医療等製品に係る製品にあっては、その有効期間に三十年を加算した期間
    2. 再生医療等製品に係る製品(イに掲げるものを除く。)にあっては、その有効期間に十年を加算した期間

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