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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第二十条 (自己点検)

平成二十六年厚生労働省令第九十三号府省令
(自己点検)

第二十条

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 当該製造所における製品の製造管理及び品質管理について定期的に自己点検を行うこと。
  2. 自己点検の結果を製造管理者に対して文書により報告すること。
  3. 自己点検の結果の記録を作成し、これを保管すること。

2製造業者等は、前項第一号の自己点検の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合においては、所要の措置を採るとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管すること。

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