条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十九条 (回収処理)

平成二十六年厚生労働省令第九十三号府省令
(回収処理)

第十九条

製造業者等は、製品の品質等に関する理由により回収が行われるときは、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 回収した製品を保管する場合においては、その製品を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
  2. 回収の内容を記載した回収処理記録を作成し、保管するとともに、品質部門及び製造管理者に対して文書により報告すること。ただし、当該回収に至った理由が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合においては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第十九条(回収処理)について教えてください」と聞く
← 第十八条(品質等に関する情報及び品質不良等の処理) 再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第二十条(自己点検) →