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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十八条 (品質等に関する情報及び品質不良等の処理)

平成二十六年厚生労働省令第九十三号府省令
(品質等に関する情報及び品質不良等の処理)

第十八条

製造業者等は、製品に係る品質等に関する情報(以下「品質情報」という。)を得たときは、その品質情報に係る事項が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 当該品質情報に係る事項の原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合においては、所要の措置を採ること。
  2. 当該品質情報の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した記録を作成し、保管するとともに、品質部門に対して文書により速やかに報告すること。
  3. 前号の報告について品質部門の確認を受けること。

2製造業者等は、前項第三号の確認により品質不良又はそのおそれが判明した場合には、品質部門に、手順書等に基づき、当該事項を製造管理者に対して文書により報告させなければならない。

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