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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十七条 (逸脱の管理)

平成二十六年厚生労働省令第九十三号府省令
(逸脱の管理)

第十七条

製造業者等は、製造手順等からの逸脱(以下単に「逸脱」という。)が生じた場合においては、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 逸脱の内容を記録すること。
  2. 重大な逸脱が生じた場合においては、次に掲げる業務を行うこと。
    1. 逸脱による製品の品質への影響を評価し、所要の措置を採ること。
    2. イに規定する評価の結果及び措置について記録を作成し、保管するとともに、品質部門に対して文書により報告すること。
    3. ロの規定により報告された評価の結果及び措置について、品質部門の確認を受けること。

2製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、前項第二号ハの規定により確認した記録を作成させ、保管させるとともに、同号ロの記録とともに、製造管理者に対して文書により適切に報告させなければならない。

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