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花きの振興に関する法律 第十一条 (研究開発事業計画の認定)

平成二十六年法律第百二号法律
(研究開発事業計画の認定)

第十一条

研究開発事業(花きの新品種の育成及び増殖技術の高度化に関する研究開発を行う事業であって、我が国の花き産業の国際競争力の強化に特に資するものをいう。以下同じ。)を行おうとする者(研究開発事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、研究開発事業に関する計画(以下「研究開発事業計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2研究開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 研究開発事業の目標
  2. 研究開発事業の内容及び実施期間
  3. 研究開発事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その研究開発事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる事項が研究開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。

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