(輸出の促進) 第十条 国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産された花きの需要の増進に資することに鑑み、花きの輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗