条文くん法令検索 AIに質問する

花きの振興に関する法律 第十条 (輸出の促進)

平成二十六年法律第百二号法律
(輸出の促進)

第十条

国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産された花きの需要の増進に資することに鑑み、花きの輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「花きの振興に関する法律第十条(輸出の促進)について教えてください」と聞く
← 第九条(鮮度の保持の重要性への留意) 花きの振興に関する法律 目次 第十一条(研究開発事業計画の認定) →