(鮮度の保持の重要性への留意) 第九条 国及び地方公共団体は、前二条の施策を講ずるに当たっては、花きの流通に当たりその鮮度をできる限り保持することの重要性に特に留意するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗