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花きの振興に関する法律 第九条 (鮮度の保持の重要性への留意)

平成二十六年法律第百二号法律
(鮮度の保持の重要性への留意)

第九条

国及び地方公共団体は、前二条の施策を講ずるに当たっては、花きの流通に当たりその鮮度をできる限り保持することの重要性に特に留意するものとする。

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