条文くん法令検索 AIに質問する

花きの振興に関する法律 第十二条 (研究開発事業計画の変更等)

平成二十六年法律第百二号法律
(研究開発事業計画の変更等)

第十二条

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定研究開発事業者」という。)は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2農林水産大臣は、認定研究開発事業者が前条第一項の認定に係る研究開発事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定研究開発事業計画」という。)に従って研究開発事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「花きの振興に関する法律第十二条(研究開発事業計画の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(研究開発事業計画の認定) 花きの振興に関する法律 目次 第十三条(種苗法の特例) →