条文くん法令検索 AIに質問する

花きの振興に関する法律施行規則 第二条 (研究開発事業計画の変更の認定の申請)

平成二十六年農林水産省令第六十四号府省令
(研究開発事業計画の変更の認定の申請)

第二条

第十二条第一項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類
  2. 前条第二項各号に掲げる書類

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「花きの振興に関する法律施行規則第二条(研究開発事業計画の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(研究開発事業計画の認定の申請) 花きの振興に関する法律施行規則 目次 第三条(出願料軽減申請書の様式) →