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花きの振興に関する法律施行規則 第一条 (研究開発事業計画の認定の申請)

平成二十六年農林水産省令第六十四号府省令
(研究開発事業計画の認定の申請)

第一条

花きの振興に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
  2. 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
  3. 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

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(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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