(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
第九条
都道府県等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域内において地域計画に従って同条第七項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
都道府県等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域内において地域計画に従って同条第七項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。