(自然環境トラスト活動基金) 第十条 都道府県及び市町村は、自然環境トラスト活動促進事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、自然環境トラスト活動基金を設けることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗