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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第十一条 (国の援助)

平成二十六年法律第八十五号法律
(国の援助)

第十一条

国は、地域計画を作成しようとする都道府県及び市町村に対し、当該地域計画の作成について、必要な助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2前項に定めるもののほか、国は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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