(国の援助)
第十一条
国は、地域計画を作成しようとする都道府県及び市町村に対し、当該地域計画の作成について、必要な助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
2前項に定めるもののほか、国は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
国は、地域計画を作成しようとする都道府県及び市町村に対し、当該地域計画の作成について、必要な助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
2前項に定めるもののほか、国は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。