条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第十二条 (会社法の規定の読替え)

平成二十六年法律第二十四号法律
(会社法の規定の読替え)

第十二条

会社法第三十条第二項第三十四条第一項第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第十条第二項の認可の後株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第十条第二項の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第十条第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第十二条(会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任) 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 目次 第十三条(会社法の規定の適用除外) →