条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第十一条 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)

平成二十六年法律第二十四号法律
(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)

第十一条

会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第十一条(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 目次 第十二条(会社法の規定の読替え) →