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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第二十九条 (逆止め弁)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(逆止め弁)

第二十九条

放射性物質を含む一次冷却材を内包する容器若しくは管又は放射性廃棄物を処理する設備(排気筒並びに第三十九条及び第四十二条に規定するものを除く。第四十六条において同じ。)へ放射性物質を含まない流体を導く管には、逆止め弁を設けなければならない。ただし、放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない場合は、この限りでない。

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