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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第四十二条 (換気設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(換気設備)

第四十二条

発電用原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に定めるところにより換気設備を施設しなければならない。

  1. 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
  2. 放射性物質により汚染された空気が漏えい及び逆流し難い構造であること。
  3. 排出する空気を浄化する装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
  4. 吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。

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