(生体遮蔽等)
第四十一条
設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による工場等周辺の空間線量率が原子力規制委員会の定める線量限度を十分下回るように施設しなければならない。
2工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に定めるところにより生体遮蔽を施設しなければならない。
- 一放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有するものであること。
- 二開口部又は配管その他の貫通部があるものにあっては、必要に応じて放射線漏えい防止措置が講じられていること。
- 三自重、附加荷重及び熱応力に耐えるものであること。