(蒸気タービン) 第三十条 第十七条第二項の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三章の規定は、設計基準対象施設に施設する蒸気タービンについて準用する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗