(廃棄物貯蔵設備等)
第三十九条
放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。
- 一通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵する容量があること。
- 二放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。
- 三崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射性廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の負荷により著しく腐食しないこと。
2固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される発電用原子炉施設は、放射性廃棄物による汚染が広がらないように施設しなければならない。
3前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される放射性廃棄物処理施設について準用する。この場合において、「流体状の放射性廃棄物を処理する設備」とあるのは「流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備」と読み替えるものとする。