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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第十九条 (安全弁等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(安全弁等)

第十九条

設計基準対象施設(蒸気タービン(発電用のものに限る。)、発電機、変圧器及び遮断器を除く。以下この条において同じ。)には、発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器に作用する圧力の過度の上昇を適切に防止する性能を有する逃がし弁、安全弁、破壊板又は真空破壊弁を必要な箇所に設けなければならない。

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