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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第二十条 (耐圧試験等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(耐圧試験等)

第二十条

発電用原子炉施設に属する機器のうち、発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、著しい漏えいがないものでなければならない。

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