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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第十八条 (流体振動等による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(流体振動等による損傷の防止)

第十八条

燃料体及び反射材(ナトリウム冷却型高速炉に係るものに限る。)並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けないように施設しなければならない。

2ナトリウム冷却型高速炉に係る二次冷却系統(二次冷却材が循環する回路をいう。)を構成する容器、管、ポンプ及び弁は、二次冷却材又は三次冷却材の循環、沸騰その他の二次冷却材又は三次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の二次冷却材又は三次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けないように施設しなければならない。

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