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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十八条 (蒸気タービン)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(蒸気タービン)

第十八条

蒸気タービン(安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。)は、当該蒸気タービンが損壊し、又は故障した場合においても、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならない。

2蒸気タービンには、当該蒸気タービンが損壊し、又は故障した場合においても発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう、その運転状態を監視できる設備を設けなければならない。

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