条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十九条 (非常用炉心冷却設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(非常用炉心冷却設備)

第十九条

発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)には、次に掲げるところにより、非常用炉心冷却設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

  1. 一次冷却材を喪失した場合においても、燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい損傷を生ずる温度を超えて上昇することを防止できるものとすること。
  2. 一次冷却材を喪失した場合においても、燃料被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生じないものとすること。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十九条(非常用炉心冷却設備)について教えてください」と聞く
← 第十八条(蒸気タービン) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第二十条(一次冷却材の減少分を補給する設備) →