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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十七条 (原子炉冷却材圧力バウンダリ等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(原子炉冷却材圧力バウンダリ等)

第十七条

発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器(安全施設に属するものに限る。以下この項において同じ。)を設けなければならない。

  1. 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとすること。
  2. 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。
  3. 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。
  4. 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。

2ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器(安全施設に属するものに限る。以下この項において同じ。)を設けなければならない。

  1. 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生じる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加、熱及び内圧によるクリープひずみ、膨張による熱応力その他の原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとし、かつ、ナトリウムにより腐食するおそれがないものとすること。
  2. 原子炉冷却材バウンダリの破損が生じた場合においても冷却材の液位を必要な高さに保持するものとすること。
  3. 原子カバーガスが炉心内に流入するおそれがないものとすること。
  4. 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。
  5. 原子炉冷却材バウンダリからの一次冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。
  6. 原子炉カバーガス等のバウンダリからの原子炉カバーガスの漏えいを検出する装置を有するものとすること。

3原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器の必要な箇所には、ナトリウムを液体の状態に保つことができる設備を設けなければならない。

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