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東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第十九条 (使用前検査の申請)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二号規則
(使用前検査の申請)

第十九条

前条第一項第一号の検査(以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 申請に係る発電用原子炉施設の概要
  4. 第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日
  5. 使用前検査を受けようとする工程、期日及び場所
  6. 申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期
  7. 次に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、その容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度
    1. 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器又は管であって、非常時に安全装置として使用されるもの
    2. 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(イに掲げるものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(イに掲げるものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
    3. 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(イに掲げるものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(イに掲げるものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下この号において「耐圧部分」という。)について溶接をするもの
    4. 非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備(非常用電源設備に係るものを除く。)に属する容器であって、耐圧部分について溶接をするもの
    5. 非常用電源設備、火災防護設備又は浸水防護施設に係る外径百五十ミリメートル以上の管であって、耐圧部分について溶接をするもの

2前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。

  1. 工事の工程(前項第七号に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、その工程を含む。)
  2. 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
  3. 前項第七号に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、次に掲げる書類
    1. 溶接設備の種類及び容量並びに溶接部の設計及び溶接施工法を記載した溶接明細書
    2. 当該容器又は管の構造図
    3. 溶接部の設計図

3第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

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