(実施計画検査)
第十八条の二
法第六十四条の三第七項の検査(以下次項において「実施計画検査」という。)は、次に定めるところにより行う。
- 一発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用の開始前に、当該発電用原子炉施設を使用しようとする者の申請を受けて、その工事及び性能について検査を行うこと。
- 二保安のための措置の実施状況について検査を行うこと。
- 三特定核燃料物質の防護のための措置の実施状況について検査を行うこと。
- 四前各号に掲げるもののほか、発電用原子炉施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従って行われているかどうかを確認するために必要な検査を行うこと。
2実施計画検査のうち、前項第二号及び第三号に掲げる検査については、年間を通じて行うものとする。