(使用前検査の実施)
第二十条
使用前検査は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一構造、機能及び性能
- 二その他設置又は変更の工事が実施計画に従って行われたものであること。
2次の各号に掲げる場合は、使用前検査を受けることを要しない。
- 一発電用原子炉施設を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
- 二発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
- 三発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合