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東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第二十五条 (試験使用の承認等の申請)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二号規則
(試験使用の承認等の申請)

第二十五条

第二十条第二項第一号又は第二号の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 使用しようとする発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 使用しようとする発電用原子炉施設の概要
  4. 第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日
  5. 申請に係る発電用原子炉施設の使用開始の予定年月日及び使用期間
  6. 使用の方法

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が試験のための使用以外の使用に係る場合は第二号の書類を添付することを要しない。

  1. 使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類
  2. 試験項目及び試験工程表

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