条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則
› 第二十六条
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第二十六条 (身分を示す証明書)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二号
規則
(身分を示す証明書)
第二十六条
法
第六十四条の三第八項
において準用する法
第六十一条の二の二第四項
の身分を示す証明書の様式は、
別記様式
によるものとする。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第二十六条(身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第64条の3
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の2の2
別記様式
(e-Gov)
← 第二十五条(試験使用の承認等の申請)
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 目次