(使用前検査実施要領書) 第二十二条 原子力規制委員会は、第十九条第一項の申請書の提出を受けた場合には、使用前検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗