条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 第七条 (外国旅行丙地方の範囲)

平成二十五年法務省令第二十二号府省令
(外国旅行丙地方の範囲)

第七条

政令別表の備考一に規定する丙地方は、第五条第四号、第五号、第七号及び第八号に定める地域のうち第四条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第七条(外国旅行丙地方の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(外国旅行甲地方の範囲) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 目次