(外国旅行丙地方の範囲)
第七条
政令別表の備考一に規定する丙地方は、第五条第四号、第五号、第七号及び第八号に定める地域のうち第四条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。
政令別表の備考一に規定する丙地方は、第五条第四号、第五号、第七号及び第八号に定める地域のうち第四条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。