条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 第五条 (外国旅行に係る地域の定義)

平成二十五年法務省令第二十二号府省令
(外国旅行に係る地域の定義)

第五条

政令別表の備考一に規定する次の各号に掲げる地域として法務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

  1. 北米地域北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
  2. 欧州地域ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
  3. 中近東地域アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
  4. アジア地域(本邦を除く。)アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
  5. 中南米地域メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
  6. 大洋州地域オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
  7. アフリカ地域アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
  8. 南極地域南極大陸及び周辺の島しょ

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第五条(外国旅行に係る地域の定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(外国旅行指定都市の範囲) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 目次 第六条(外国旅行甲地方の範囲) →