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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 第四条 (外国旅行指定都市の範囲)

平成二十五年法務省令第二十二号府省令
(外国旅行指定都市の範囲)

第四条

政令別表の備考一に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

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