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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 第六条 (外国旅行甲地方の範囲)

平成二十五年法務省令第二十二号府省令
(外国旅行甲地方の範囲)

第六条

政令別表の備考一に規定する甲地方は、前条第一号から第三号までに定める地域のうち第四条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

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