(基金の解散の日の前日を含む中期目標の期間の実績の評価)
第十一条
基金の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、その解散の日の前日に終わるものとする。
2前項の規定により基金の解散の日の前日に終わるものとされる中期目標の期間における業務の実績については、総務大臣が通則法第三十四条第一項の評価を受けるものとする。
3前項の規定により総務大臣が基金の解散の日の前日に終わるものとされる中期目標の期間における業務の実績の評価を受ける場合においては、通則法第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。この場合において、通則法第三十三条中「独立行政法人」とあるのは「総務大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。