条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用に関する経過措置)

平成二十五年政令第五十一号政令
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用に関する経過措置)

第十二条

基金が交付した廃止法第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号。次条及び附則第二項において「旧基金法」という。)第十四条に規定する助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「「独立行政法人平和祈念事業特別基金」」とあるのは「「総務省」」と、「「独立行政法人平和祈念事業特別基金の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金の事業年度」」とあるのは「「総務大臣」」とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十二条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(基金の解散の日の前日を含む中期目標の期間の実績の評価) 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十三条(戦後強制抑留者に対する慰労品の贈呈等に関する経過措置) →