(総務大臣が事業年度に係る業務の実績の評価を受ける場合の手続)
第十条
廃止法附則第二条第三項の規定により総務大臣が基金の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。
廃止法附則第二条第三項の規定により総務大臣が基金の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。