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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二十四条 (設置期限)

平成二十五年法律第百十二号法律
(設置期限)

第二十四条

会議は、第十五条の政令で定める日以前の政令で定める日まで置かれるものとする。

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