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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第十五条 (設置期限)

平成二十五年法律第百十二号法律
(設置期限)

第十五条

本部は、その設置の日から起算して八年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。

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